『FIP制度』

再生可能エネルギー(再エネ)は、2012年に「固定価格買取『FIT制度』」が導入されてから、加速度的に導入が進んでいます。

この先、日本が目指す「2050年カーボンニュートラル」に向けては、再エネ最優先の原則で導入拡大し、

再エネを主力電源としていくことが必要です。

そのための新たな方策のひとつとして、20224月に『FIP制度』がスタートしました。

本コラムでは、『FIP制度』について解説していきたいと思います。

 

 

FIP制度』導入の背景

 

FIT制度』は、再エネ発電をおこなう事業者を増やし、再エネの導入を拡大することを目的に

再エネ設備から発電された電気 (再エネ電気) をあらかじめ決められた価格で買い取るよう、電力会社に義務付けた制度です。

こうした支援のもとで、再エネは急速に拡大しました。

しかし、『FIT制度』 導入によりさまざまな課題も出てきました。

ひとつは電気をご利用の国民(需要家) のみなさんに負担いただく「賦課金」です。

電力会社が再エネ電気を買い取ったコストの一部は、電気料金に上乗せされるかたちで国民のみなさんが負担しており、

2021年度の見込みでは総額2.7兆円に及んでいます。

 

また、『FIT制度』は、電気の使用者のニーズや競争によって価格が決まる電力市場からは切り離された制度であり、

再エネ発電事業者はいつ発電しても同じ金額で買い取ってもらえるため、電気の需要と供給のバランスを意識する必要はありませんでした。

しかし、今後再エネを主力電源としていくためには、火力発電などほかの電源と同じように、

需要と供給のバランスなど電力市場の状況を踏まえた発電をおこなう、自立した電源にしていく必要があります。

 

そこで、再エネを電力市場へ統合するにあたっての段階的な措置として、

電力市場の価格と連動した発電を促す 『FIP制度』が導入されました。

 

 

FIP制度』とは

 

FIP制度』とは「フィードインプレミアム (Feed-in Premium) 」の略称で、

再エネの導入が進む欧州などでは、すでに取り入れられている制度です。

この制度では、『FIT制度』のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、

その売電価格に対して一定のプレミアム (補助額) を上乗せすることで再エネ導入を促進します。

 

FIT制度 イメージ図 

 

 FIP制度 イメージ図

 

FIP制度』のしくみ

 

現行の『FIT制度』では、電力会社が再エネ電気を買い取る際の1kWhあたりの単価 (調達価格) が定められていますが、

これと同じように、FIP制度』でも、「基準価格 (FIP価格)」が定められます。

この「基準価格」は、再エネ電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額をベースに、

さまざまな事情を考慮して、あらかじめ設定されるものです。

FIP制度』の開始当初は、この基準価格を『FIT制度』の調達価格と同じ水準にすることとなっています。

合わせて、「参照価格」も定められます。

「参照価格」とは、市場取引などによって発電事業者が期待できる収入分のことで、その内訳については後で詳しく説明します。

参照価格は市場価格に連動し、1カ月単位で見直されます。

 

この「基準価格」と「参照価格」の差を、「プレミアム」として再エネ発電事業者がもらうのです。

つまり、再エネ発電事業者は電気を売った価格にプレミアムが上乗せされた合計分を収入として受け取ることになります。

なお、プレミアムは参照価格の変動などによって変わってくるため、同じように1カ月ごとに更新されます。

 

 

プレミアム単価 イメージ図

 

 

市場と連動する「参照価格」はどうやって決まる?

 

では、「参照価格」の内訳はどのようになっているのでしょうか。

 

参照価格は、次のようにして決まります。

①「卸電力市場」の価格に連動して算定された価格

②「非化石価値取引市場」の価格に連動して算定された価格

③バランシングコスト=参照価格 (市場取引などの期待収入)

 

参照価格は市場価格等により機械的に決定される

 

電力の取引がおこなわれる市場としては、「卸電力市場」のほか 「非化石価値取引市場」もあります。

「非化石価値」とは、石油や石炭などの化石燃料を使っていない「非化石電源」で発電された電気が持つ、「環境価値」の一種です。

再エネ電気にも、この「非化石価値」があります。

このため、再エネ電気の市場取引での収入は、

①卸電力市場で電気を売って得た収益+②非化石価値取引市場での収益となります。

また、『FIP制度』では、再エネ発電事業者は発電する再エネ電気の見込みである「計画値」をつくり、

実際の「実績値」と一致させることが求められます。これを「バランシング」といいます。

バランシングにあたり、計画値と実績値の差 (インバランス) が出た場合には、再エネ発電事業者は、

その差を埋めるための費用をはらわなければなりません。

これは、FIT制度では、再エネ発電事業者には免除されていたことです。

 

このように、『FIP制度』では、再エネ以外のほかの発電事業者と同じようにバランシングをしなければならないため

インバランスにかかる費用に配慮し、その分をプレミアムの一部 (バランシングコスト) として手当てすることにしています。

 

「バランシングコスト」については、経過措置として太陽光・風力発電において2022年度の開始当初はkWhあたり1.0円を交付し、

翌年度からは少しずつ金額を減らしていくこととなっています。

 

バランシングコスト イメージ図

 

 

FIP制度』がもたらす電力市場や電気事業全体にとってのメリット

 

FIP制度』においては、再エネ発電事業者はプレミアムをもらうことによって再エネへ投資するインセンティブが確保されます。

さらに、電力の需要と供給のバランスに応じて変動する市場価格を意識しながら発電し、

蓄電池の活用などにより市場価格が高いときに売電する工夫をすることで、より収益を拡大できるというメリットがあります。

 

再エネ発電事業者が電力の需給バランスを意識した発電を行うにあたり、

今後、蓄電池の積極的な活用や発電予測精度の向上などの取り組みが進み、再エネが電力市場に統合されていくと考えられます。

 

また、『FIP制度』の下で、必ずしもすべての再エネ事業者がバランシングを行うことができるとは限らないことから、

小規模な再エネ電源をたばねて蓄電池システムなどと組み合わせて需給管理を行い、

市場取引を代行するといったような「アグリゲーション・ビジネス」の発展が期待されます。

このアグリゲーション・ビジネスの活性化のために、FIP制度の下でも、バランシングの組成を柔軟におこなうことが認められており、

『FIT制度』から『FIP制度』に移行する際のインセンティブが設けられています。

 

 

アグリゲーション・ビジネス イメージ図

 

 

まとめ

 

FIP制度』は、再エネの自立化へのステップとして、プレミアムの上乗せやバランシングコストなどの手当ても考慮されていることから、

これらをインセンティブにして、再エネ発電事業者にとどまらず、新たなビジネスの創出やさらなる再エネ導入が進むことが期待されます。

 

引用元:経済産業省 資源エネルギー庁 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/fip.html

 

 

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