充電インフラ整備補助事業「予備分」について、9月4日(月) ~ 9月15日(金) まで普通充電設備の申請受付が開始されています。
※普通充電設備について要点をまとめています。
今回の普通充電設備においての募集対象は、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業 (目的地充電) および
既設のマンション等への充電設備設置事業 (基礎充電) が対象となっております。
⚡事業概要
電動化社会の実現に向けて、電動車の普及と充電インフラの整備を、車の両輪として推進。
政府として、2030年までに公共用急速充電器3 万基を含む15 万基の充電器を整備することを目標としています。
⚡ 予備分の制度概要
限られた予算で効果的に充電器の整備を進めていく観点から
①募集対象の限定
②申請見込み額等を踏まえた配分
③申請順ではなく、一定期間内の申請案件から、kW当たり補助金申請額 (円 /kW) を設定して、
受付案件を決定する仕組みの導入を行う
⚡ 補助対象者および要件等
(1) 地方公共団体
(2) 法人(マンション管理組合法人を含む。以下「法人」という。)
(3) 法人格をもたないマンション管理組合
(4) 個人(共同住宅のオーナー、共同住宅の居住者等)
ただし、個人宅への設置は対象外。
目的地・基礎充電(普通充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンド)の購入費および設置工事費
※普通(基礎)について
・既に充電器が設置されている集合住宅等については、BEV/PHEVの駐車数が充電器が設置されている区画の50%以上である場合には追加設置申請が可能。
・ケーブルの「収容台数の10%以下」については、駐車場収容台数の10%を算出し、小数点以下の端数がある場合にはその端数を切り上げた口数まで認める。
充電設備の購入費:定額 (1/2以内)
設置工事費:定額 (1/1以内) または1/2以内
ただし、基礎、目的地の区分ごとに、充電出力kW当たりの補助金申請額を踏まえた基準額が設定されます。
( ※計算上6kW未満の充電器は、実際の充電出力を考慮し、3kWとして扱う。)
※ 基準額を超過する申請は取り消しとなります。(~9月下旬)
令和5年9月4日 (月) 13時 ~ 令和5年9月15日 (金) 17時
基準額以下の申請について、必要書類等が整っているか確認。
確認後、受付 (随時~10月下旬)
金額の審査を行い、交付決定 (随時~12月上旬)
充電設備は「新品」で購入される充電設備であること。
また、充電設備の発注、設置工事の施工開始日、ならびに充電設備および設置工事の代金支払いは、交付決定日後であること。
補助金の交付を受けた方は、補助金により取得した充電設備および付帯設備等については
充電設備設置完了後においても、充電設備の設置が完了した日から5年間、
法令を遵守し継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、
補助金交付の目的に沿って、その効率的な運用を図らなくてはなりません。
※その他にも申請の要件がございますので、申請の手引きにてご確認をお願いいたします。
詳しくは… こちらでご確認ください。 ◇ 一般社団法人次世代自動車振興センター:https://www.cev-pc.or.jp/ ◇ 「予備分」の制度概要:20230804_jyuden_oshirase.pdf (cev-pc.or.jp) ◇ 申請の手引き充電設備(予備分): yobi_juden_tebiki_full.pdf (cev-pc.or.jp) |
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