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再エネ発電設備の保安規制の変更点

再エネ発電設備の保安規制の変更点

2023320日より、小規模再エネ発電設備の新制度がスタートしています。

太陽電池などの再エネ発電設備は設置数の増加とともに、事故件数・事故率が増加しています。

そこで、小出力発電設備においても安全に運用していくための保安規制が義務化されています。

本コラムでは、太陽光電池発電設備の保安規制の新制度について詳しく解説していきます。

※本内容は、10kW未満の小規模発電設備 (居住用に供するもの) は対象外とします。

 

 

新制度の概要

 

旧制度

旧制度では、2023320日より前の電気事業法においては小出力発電設備(太陽電池発電設備 (50kW未満))については

「一般用電気工作物」として取扱い、一部の保安規制は対象外とされていました。

 

太陽電池発電設備の保安規則の対応

 

 

新制度

 

新制度は、2023320日に施行され、これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備

(太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)) について、新たな類型に位置づけられました。

(小規模事業用電気工作物。下記図の黄枠部分)

 

また、小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用 (技術基準適合維持義務等) しつつ、

保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出が必要となります。(下記図の赤枠部分)

 

太陽電池発電設備の保安規制の対応 

 

 

技術基準適合維持義務の対象が拡大

 

技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)) も、

技術基準適合維持義務の対象となります。

 

 

基礎情報届出が新設され義務化

 

基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満)) は、基礎情報の届出が義務となります。

既設の設備 (FIT認定を受けている設備は除く) についても2023320日の施行から6カ月以内 (2023919日まで)

      届出が必要です。

以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出が必要となります。

①基礎情報の項目に変更があった場合

②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合 (廃止を含む)

 

届出事項 

 

使用前自己確認の対象が拡大され義務化

 

使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物 (太陽電池:5002000kW 及び

小規模事業用電気工作物 (太陽電池:10500kW未満、)は、使用前自己確認が義務となります。

 

既設の設備は対象外ですが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合

(特に、パネルの増設等による構造面での変更) には、使用前自己確認結果の届出が必要となります。

 

使用前自己確認制度

 

※使用前自己確認結果届出書には電気事業法施行規則(別表第三)の下欄に掲げる以下の添付書類が必要です。

 ①発電所の概要を明示した地形図

 ②主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図

 ③発電方式に関する説明書

 ④支持物の構造図及び強度計算書

 

 

使用前自己確認項目

 

また、現行の確認項目は主に電気的リスクに関係するものになっていましたが、今回の法改正を踏まえて、

構造的リスクも確認項目が追加されています。

 

電気的リスク  構造的リスク

 

                                                                              引用元:https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/

 

太陽電池発電設備 <10kW50kW未満の場合>

 

  電気関係

 ・     外観検査

 ・     接地抵抗測定

 ・     絶縁抵抗測定

 ・     絶縁耐力試験

 ・     保護装置試験

 ・     遮断器関係試験

 ・     総合インターロック試験

 ・     制御電源喪失試験

 ・     負荷遮断試験

 ・    
遠隔監視制御試験

 ・     負荷試験(出力試験)

                 

   構造確認

 ・     外観検査

 ・     設計荷重の確認

 ・     支持物構造の確認

 ・     部材強度の確認

 ・     使用材料の確認

 ・     接合部構造の確認

 ・     基礎及びアンカー強度の確認

 ・     アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要な確認

 ・     土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認

太陽電池発電設備

 

 

使用前自己確認結果届出書の提出時期

 

電気事業法51条の2に基づき、設置者は太陽電池発電設備を使用開始しようとする前に使用前自己確認を実施し、

その結果を主務大臣(電気工作物を管轄する産業保安監督部長)に届出する必要があります。

届出前に使用開始することがないようご留意ください。

 

※ 使用開始前とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、

     正式な使用を開始 (売電や自家消費の場合、発電電力の使用を開始) する前です。

届出

 

 

届出を行わなかった場合

 

今回の改正により 「小規模事業用電気工作物」に係る届出を行わないまたは虚偽の届出を行った場合、

電気事業法第120条第1号により30万円以下の罰金が定められていますので注意しましょう。

 

罰金 届出を行わなかった場合

 

 

まとめ

 

これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備 (太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)) について

「小規模事業用電気工作物」という新たな分類分けがされ、基礎情報の届出や使用前自己確認結果の届出が義務化されています。

10kW未満の小規模発電設備 (居住の用に供するもの) は対象外となりますが、

ご家庭で10kW以上の太陽電池発電設備を設置されている場合は 「小規模事業用電気工作物」に該当となりますので、

保安規制の対象となります。

また、既設の設備においても対象となる場合がありますので一度ご確認されることをお勧めいたします。

 

詳しくは・・・こちら

 

まとめ

 

 

 

蓄電池の購入、設置を検討されている、選び方に不安をお持ちの方は

ぜひ一度小川電機にご相談ください!

 会社名   小川電機株式会社 営業担当立住 営業担当立住

 事業内容  電設資材・住設機器・家電製品の総合卸商社

 所在地   大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目24

 ホームページ https://www.ogawa.co.jp/

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