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東京都地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置)

東京都地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置)

産業用 蓄電池導入 補助金

東京都地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業 (都内設置・蓄電池単独設置)

 

 

事業概要

 

地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(以下「本事業」という。)とは、

地産地消型再生可能エネルギー発電等設備もしくは

再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業者又は蓄電池を単独で設置する

(既設の地産地消型再生可能エネルギー発電設備へ新規に併設する場合も含む。)

事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成することにより

温室効果ガスの排出削減及び電力系統への負荷軽減を図ること等を目的として行うものです。

 

 

予算額

地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業 予算額

 

令和6年度 総額 66.6 億円

 (内、都内設置及び蓄電池単独設置分 40億円)

 

 

助成対象事業

 

 ①都内に地産地消型の再生可能エネルギー発電等設備、再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業

 ②都内に蓄電池を単独で設置する事業

 ※本助成金により導入をする蓄電池が、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

(平成 23 年法律第 108 号)第9条第4項により認定された発電事業(いわゆる FIT 制度、FIP 制度)に用いるものに 

 付帯する蓄電池である場合、助成対象外となります。

 

 

助成対象事業者

 

 ア. 民間企業

 イ. 個人事業主

 ウ. 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は

     地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

 エ. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人

 オ. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人

 カ. 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人

 キ. 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人

 ク. 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等

 ケ. 法律により直接設立された法人

 コ. 上記アからケまでに準ずる者として公社が適当と認める者

 ※国及び地方公共団体は、助成金交付の対象とはなりません。

 

補助対象設備

補助対象設備

 

次の全ての要件を満たすものとする(リユース品により構成され、製品として販売されている蓄電池も含む。)。

 ① 定置用であること

 ② 地産地消型再生可能エネルギー発電設備が既に設置されている施設に導入する場合は、

   電力系統からの電気より再生可能エネルギー発電設備から電気を優先的に蓄電すること。

 ③ 類焼に関する安全設計について、耐類焼性を有していることの証明書等

  (JIS C 8715-2IEC62619 等の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書(モジュール以上))の提出が

      可能なものであること。

 

 

助成金額

 

助成対象者

蓄電池

中小企業等※1

4分の3以内

(再エネ発電設備同時設置:上限2億円※2)

(蓄電池単独設置:上限900万円)

その他

3分の2以内

(再エネ発電設備同時設置:上限2億円※2)

(蓄電池単独設置:上限800万円)

 

 ※1 中小企業、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人等

 ※2 同時設置の再エネ発電設備を含む

 

申請受付期間

申請受付期間

 

令和6年4月24日(水)から令和7年3月31日(月)まで

 

詳しくは… こちらでご確認ください。

◇ 東京都地域温暖化防止活動推進センター (クール・ネット東京):

 https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/chisan3

 

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